離島の消費者に対しては、一般送配電事業者が「離島供給約款」に基づき電気を供給することが義務づけられています。離島供給約款における電気料金は、その一般送配電事業者の供給区域内の他の消費者が供給を受けている料金水準と同程度のものであることが求められており、離島だけ電気料金が高くなることはありません。なお、離島においてこうした料金水準を実現するための費用は、託送料金を通じて負担されています。
また、離島においても、参入する小売電気事業者がいる場合には、切り替えが可能ですが、小売電気事業者が供給を行う地域は事業者ごとに異なりますので、各小売電気事業者にお問い合わせください。
出展:経済産業省 電力・ガス取引監視等委員会(2021/6/3 確認)