電気を購入している小売電気事業者が倒産等により事業を廃止する場合、小売電気事業者は契約相手である消費者に対してあらかじめその旨周知しなければならず、消費者としては当該周知期間内に外の小売電気事業者へ切り替える必要があります(他の小売電気事業者と契約をしなければ電気の供給が止まるおそれがあります)。
なお、少なくとも2020年(平成32年)3月末までの間は、これまで(2016年(平成28年)3月末まで)の一般電気事業者の小売部門に家庭等への電気の供給が義務づけられていますので、他の小売電気事業者が見つからない場合でも、これまでの一般電気事業者の小売部門と契約することで、これまでの標準的な料金メニュー(経過措置の料金メニュー)で電気の供給を受けることができます。
なお、経過措置終了後は、セーフティネットとして最終的な電気の供給を実施すること(最終保障供給)が一般送配電事業者に義務づけられており、例えばそれまで供給していた小売電気事業者が倒産等により事業を廃止したような場合には、需要家は、他の小売電気事業者に切り替えるまでの間、一般送配電事業者と契約することで最終保障供給を受けることもできます。
出展:経済産業省 電力・ガス取引監視等委員会(2021/6/3 確認)