契約締結時に、小売電気事業者からはどのような書面の交付を受けるのですか。

書面交付などの具体的な内容については、経済産業省令で定めることとなっており、この省令においては、料金メニューの内容に加え、割引期間がある場合には、その期間や割引の具体的な内容、あるいは解約に条件がある場合にはその条件の内容なども、消費者に書面で交付すべき旨を規定しています。なお、消費者の承諾を得て電子メールなどで送信する方法も可能とされています。

(参考)電気事業法施行規則
出展:経済産業省 電力・ガス取引監視等委員会(2021/6/3 確認)

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