小売電気事業者から一方的に契約解除をされることはありますか。また、解約の申し出に応じなかったり、不当に高額な違約金をとられることはありますか。

2016年(平成28年)1月に経済産業省が制定、同年7月に改定した「電力の小売営業に関する指針」では、小売電気事業者からの契約解除時の手続として、解除日の15日程度前までに需要家に解除予告通知を行うことなどを求めています。また、不当に高額の違約金等を設定することや、需要家からの解除の申出等に応じないこと、需要家による解除手続等の方法を明示しないことを「問題となる行為」としています。

(参考)資源エネルギー庁HP「電力の小売営業に関する指針」を改訂しました
出展:経済産業省 電力・ガス取引監視等委員会(2021/6/3 確認)

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