小売電気事業者に電気料金を滞納した場合であっても、直ちに電気を止められることはありませんが、契約が解除された結果として小売供給契約がなくなり、電気の供給が停止されることはありえます。しかし、小売電気事業者が契約の解除を行うには、解除を行う一定期間前(15日程度前)に需要家に予告することを「電力の小売営業に関する指針」の中で求めています。また、少なくとも2020年(平成32年)3月までの間は、現在の旧一般電気事業者の小売部門(=みなし小売電気事業者)に家庭等への電気の供給が義務づけられていますので、現在の一般電気事業者の小売部門から、現在のこれまでの標準的な料金メニュー(経過措置の料金メニュー)で電気の供給を受けることを申し込むことができます。しかしながら、その経過措置の料金メニューについても料金を滞納した場合には、今までと同様、供給を停止されることがありますのでご注意ください。
出展:経済産業省 電力・ガス取引監視等委員会(2021/6/3 確認)