賃貸物件の空き室等において一時的に電気を使用する場合でも、小売電気事業者との間で契約を締結しなければ電気は使用できませんか。また、その運用は小売全面自由化の前と後で異なるのでしょうか。

賃貸物件の空き室に限らず、電気を使用する場合には、仮にブレーカーの操作により物理的に使用を開始できる場合や、一時的に使用する場合であっても、現行と同様に、小売電気事業者との間で契約の締結が必要です。電気の使用開始に当たっては各一般送配電事業者(これまでの地域の電力会社の送配電部門)による作業が必要となる可能性もありますので、必ず事前に小売電気事業者と契約を締結してください。
なお、小売全面自由化後、電気の使用量の把握や供給の停止は各一般送配電事業者により行われますが、当該各一般送配電事業者によっては、平成28年4月1日以降に空き室等となった場合には、スマートメーターの導入とあわせ、遠隔での操作により送電を停止することがあります(これまでどおりブレーカーを操作した場合であっても、小売電気事業者との間で契約の締結がなされていない場合には電気の使用を開始できなくなる可能性があります)。各地域における詳細な運用については、各一般送配電事業者にお問合せ下さい。
出展:経済産業省 電力・ガス取引監視等委員会(2021/6/3 確認)

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