小売の全面自由化が行われる2016年(平成28年)4月1日以降の電気の供給について、同日より前に訪問販売又は電話勧誘販売で電気の供給契約を締結した場合は、特商法に基づくクーリング・オフの対象となります(※)。クーリング・オフの期間は法定事項を記載した契約書面を受領した日(その前に申し込み内容を記載した法定書面を受領している場合は、その受領した日)から起算して8日間となります。
なお、2016年(平成28年)4月1日以降については、小売電気事業者との契約(自由料金メニュー)は訪問販売等に係るクーリング・オフの対象となります。ただし、一般送配電事業者が行う「最終保障供給」及び「離島供給」のほか、現行の一般電気事業者や特定電気事業者が経過措置期間中に提供する「規制料金メニュー(経過措置料金)」は訪問販売等に係るクーリング・オフの適用除外となります。
※2016年(平成28年)4月1日までのの特商法では、現行電気事業法上の一般電気事業及び特定電気事業を訪問販売等に係るクーリング・オフの適用除外としていますが、小売電気事業は適用除外とされていないため、原則どおり適用対象となっていました。
出展:経済産業省 電力・ガス取引監視等委員会(2021/6/3 確認)