電気の供給契約を元の電力会社(旧一般電気事業者の小売部門=みなし小売電気事業者)に戻す場合、新たに当該電力会社との間で契約を締結する必要がありますが、元の電力会社は経過措置期間中は少なくとも「規制料金メニュー(経過措置料金)」での供給は行う義務がありますので、元の電力会社にお問い合わせください(ただし、これまで(2016年(平成28年)3月末まで)の電力会社(旧一般電気事業者の小売部門)の選択約款については、一度契約を解約すると、その料金メニューを再度契約することができなくなる場合もございます。)。なお、経過措置終了後は、セーフティネットとして最終的な電気の供給を実施すること(最終保障供給)が一般送配電事業者に義務づけられており、例えばそれまで供給していた小売電気事業者が事業から撤退したような場合には、需要家は、一般送配電事業者から最終保障供給を受けることができます。
出展:経済産業省 電力・ガス取引監視等委員会(2021/6/3 確認)