小売全面自由化が実現した後は「一般電気事業者」等、これまでの事業者の概念が見直され、ライセンスを受けた小売電気事業者、送配電事業者、発電事業者等の各主体が新たな制度に従いそれぞれの責任を果たすことによって安定供給を確保する仕組みへと移行します。具体的には、小売電気事業者に対して供給力確保義務を課すとともに、送配電事業者に対し周波数維持義務(電力系統全体での需給バランスを維持する義務)や最終保障サービスの提供義務等を課し、加えて、仮に将来的に日本全体で供給力不足が見込まれる場合には、広域的運営推進機関が電源確保を行うなど、各種の制度を設けています。
出展:経済産業省 電力・ガス取引監視等委員会(2021/6/3 確認)