小売電気事業者Bとだけ話をした場合、小売電気事業者Aに対する切替えの申込みは有効のままとなりますので、Aも契約に基づき切替え手続を進めることになります。電気の契約は需要場所ごとに結びますので、契約できる小売電気事業者も原則として一事業者となり、仮に、Aの手続が先に進んでしまえば、Bに切り替えることができなくなってしまうなど、トラブルが生じる可能性があります。このため、切替え先をBに変更するのであれば、Bとの契約締結に先立って、Aとの契約を解除するなどAと協議をする必要があります。
このような問題が生じる可能性があるため、小売電気事業者に対する切替えの申込みが複数になってしまわないよう、切替え先を変える場合には、前の切替えの申込み先の小売電気事業者に必ず連絡し、申込みの状況を適切に管理することが重要です。
また、家族内で家族それぞれが異なる小売電気事業者と契約を締結してしまった結果、このような問題が生じることもありますので、切替え申込みの状況については、適切に共有されることをおすすめいたします。
出展:経済産業省 電力・ガス取引監視等委員会(2021/6/3 確認)