小売全面自由化により、家庭も含めた需要家が多種多様な事業者や料金メニューの中から選択することが可能になる一方、消費者トラブルを未然に防止することが必要になります。そのため、小売電気事業者に対し、消費者への契約条件の説明義務や、書面交付義務、消費者からの苦情や問合せへの対応義務を課し、こうした事業者に対し、電力取引監視等委員会が報告徴収や立入検査、業務改善の勧告を行うことができる制度としています。
また、消費者保護のための経過的な措置として競争が十分に進展するまでの間(少なくとも2020年(平成32年)3月まで)は、これまでの一般電気事業者の小売部門に対し現行の規制料金の存続を求めるとともに、電気の供給を義務づけることとしています。さらに、経過的な措置の後において消費者が誰からも電気の供給を受けられなくなることのないよう、セーフティネットとして最終的な電気の供給を行うことを一般送配電事業者に義務づけています。これら様々な措置を講じることで、自由化後の消費者の保護を図ることとしています。
出展:経済産業省 電力・ガス取引監視等委員会(2021/6/3 確認)